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改正の概要




令和5年10月20日(2023-10-20)
健康保険法

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

▼改正のポイント

いわゆる「年収の壁」問題への支援強化のためのパッケージの一つとして、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がった場合でも、事業主がその旨を証明することにより、引き続き扶養に入り続けることが可能となるケースについて取扱いが示されました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ

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