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改正の概要




令和5年10月1日(2023-10-01)
健康保険法

社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

▼改正のポイント

いわゆる「年収の壁」問題への支援強化のためのパッケージの一つとして、短時間労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が本人負担分の社会保険料を「社会保険適用促進手当」として支給する際に、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないことが示されました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ

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