改正の概要
令和4年10月1日(2022-10-01)
育児・介護休業法
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
▼改正のポイント
これまで育児休業は原則として1回しか取得できませんでしたが、今回新設される「出生時育児休業」とは別に、分割して2回取得することが可能となります。
改正法において、施行日は「令和3年6月9日から1年6ヶ月以内の政令で定める日」とされていましたが、令和4(2022)年10月1日と決定されました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
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