改正の概要
令和3年4月1日(2021-04-01)
労働者派遣法
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
▼改正のポイント
マージン率などの情報提供義務については、これまでインターネットによるほか事務所への書類の備付けも認められていましたが、インターネットによる方法が原則とされました。
このほか、雇用安定措置を講ずるにあたり、派遣労働者の希望する措置内容を聴取しなければならないこととするとともに、その聴取結果を派遣元管理台帳に記載しなければならないこととされました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
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