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平成31年4月1日(2019-04-01)
労働者派遣法
労働者派遣に係る就業条件等の明示方法の見直し
職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
▼改正のポイント
労働者派遣に係る就業条件等の明示は、これまでのFAXや電子メールによる方法が認められていましたが、労働契約締結時の明示方法の改正に合わせて、SNS等も認められることとなりました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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