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改正の概要




令和2年6月1日(2020-06-01)
男女雇用機会均等法

セクハラ・マタハラ等の防止対策の強化

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

▼改正のポイント

セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益な取扱いが禁止されます。

施行日は、令和2年6月1日に決定しました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 「職場におけるハラスメントの防止のために」

▼この改正に関連する記事(法改部ログ)

2020-01-16いわゆる「パワハラ指針」が告示されました

2019-12-27パワハラ規制法(女性活躍推進法等改正法)の経過措置終了日が決定

2019-12-09パワハラ防止法(女性活躍推進法等改正法)の施行日が決定

2019-11-14パワハラ防止対策義務化(女性活躍推進法等改正法)の施行日

2019-10-07パワハラ指針策定に向けての検討

2019-07-01パワハラ防止対策関連法案の付帯決議を読む

2019-05-30パワハラ防止対策関連法が成立

2019-03-01女性活躍推進法等の改正法案要綱のまとめ

2019-02-22「パワハラ防止対策の法制化」を内容に含む改正法律案要綱が公表されました

2018-12-17パワーハラスメント防止対策義務化など

2018-11-21パワハラを法制化する方針が示された件

2018-10-05パワハラ防止対策の検討状況の現在地

2018-05-08パワハラを法制化すると…

2018-04-25「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書

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