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改正の概要




平成30年10月1日(2018-10-01)
健康保険法

年間平均による随時改定

「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について

▼改正のポイント

月変に該当したうえで、過去3か月の平均と過去1年間の平均を比較して、2等級以上の差がある等の要件を満たしたは、年間平均による標準報酬月額を採用できることとなりました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・日本年金機構 「随時改定の際、年間報酬の平均で算定するとき」

▼この改正に関連する記事(法改部ログ)

2018-09-19年間平均で月変(随時改定)できることとする改正

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